特許権訴訟が提起
2026-08-12 12:39:12

AIR DRIBBLEが特許権侵害訴訟を提起、アルペンに対抗へ

AIR DRIBBLEが特許権侵害訴訟を提起



AIR DRIBBLE株式会社は、東京都に本社を置く企業で、バスケットボール練習用の革新器具「エアドリブル」を展開しています。この度、同社は愛知県名古屋市に本社を持つ株式会社アルペンに対し、特許権侵害に関する訴訟を提起したと発表しました。

提訴の背景



AIR DRIBBLEは、自社の特許権(特許第6332893号)に基づいて、アルペンの製品「TIGORAバスケットボールドリブルネット」が自社の特許を侵害しているとの判断を下しました。この訴訟では、同製品の製造と販売の差止めに加え、損害賠償も求められています。

同社は2016年から、「エアドリブル」という室内練習用のドリブル器具の販売を開始し、業界に新たな風を吹き込んできました。特に、騒音を気にせず自宅で練習できる利点が人気を集めています。最近では、「壁版エアドリブル」という新たな製品開発にも成功し、さらなる市場投入へ向けた準備が進められています。

特許の具体的内容



AIR DRIBBLEが保有する特許第6332893号に関しては、弾性網状部材が用いられた球技練習具の特徴が注目されます。具体的には、弾性素材で作られた網状部材と、それを支持する枠、自立するための脚部材が組み合わされており、これによりボールを弾き返すための弾性力が備わった設計となっています。

訴訟の争点は、アルペンが販売している「TIGORA」がこの特許の要件を満たしているかどうかです。特に、弾性網状部材がハニカム構造で形成されている点は重要で、これによってボールの弾き返し能力が決定されるからです。

今後の措置について



AIR DRIBBLEは自社の知的財産権を守るため、特許権の適切な保護と公正な競争環境の維持に努めていく意向です。この法的措置は、顧客や社員に対する責任を全うするためのものであり、同社は信用向上に向けた誠実な企業活動を続けるとしています。企業としての透明性と規範遵守が強調されており、消費者の信頼を獲得するための戦略的な動きと見受けられます。

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